【아이뉴스24 イユン記者】ペットの安楽死管理の盲点を補う、いわゆる「ペットの安楽死濫用防止法」が発議された。
25日、共に民主党のソン・オクジュ国会議員(京畿道華城市甲)が、動物の安楽死を獣医法上の動物診療業の範囲に明確に含める内容の「獣医法」改正案を代表発議したと明らかにした。
改正案は、安楽死の注射行為を獣医師のみに限定し、非獣医による違法な安楽死を防いで動物の生命と安全を守ることに主眼を置いている。
現行法は安楽死行為を動物診療の範囲に明記しておらず、非獣医による安楽死が発生し得る構造的な問題が指摘されてきた。実際、先月、蔚山のあるペット葬儀場で病気のペットが安楽死させられた事例が摘発されたが、検察はそれを診療行為とみなせないとして、飼い主の依頼があったことを理由に不起訴処分にした。
動物保護団体や獣医界は、安楽死薬の危険性や専門性を考えれば、安楽死は獣医のみが行うべき医療行為だと強く主張している。大韓獣医師会も「侵襲的行為は本質的に診療に当たる」と述べ、制度改善の必要性を訴えている。
また、一部の動物用医薬品が処方なしに流通している点が問題視され、関連薬品の管理と取り締まりの強化が必要だという声も上がっている。
ソン・オクジュ議員は「動物の生命と安全を保障するための最小限の制度的装置が必要だ」と述べ、今回の改正案を通じてペット保護責任と動物福祉の水準が一層強化されるだろうと述べた。
