発達障害者施設近くの工事、危険信号か?

ユ・ヘイン 기자 | 2026.04.27

大田(テジョン)ユソン区の重度発達障害者居住施設から見た民間賃貸アパートの工事現場
大田(テジョン)ユソン区の重度発達障害者居住施設から見た民間賃貸アパートの工事現場。読者提供

大田(テジョン)ユソン区の重度発達障害者居住施設近くの民間賃貸アパート工事を巡る被害の訴えが続いている。しかし現行法令では個別の管理基準が不十分であり、脆弱な施設を守るための基準整備が求められている。

26日、建設工事標準仕様書などによれば、発破作業は保安物件ごとの振動速度設計適用基準を超えないよう実施しなければならない。特に発破騒音に敏感な家畜飼育施設・宗教施設・養護院などについては、現場調査の結果に基づいて別途基準を適用するよう規定されている。

施工会社は、当該発破工程が関連基準に従って設計されたと主張している。

施工会社の関係者は「建物に近い区間には微振動発破を適用し、距離に応じて精密制御発破と小規模発破などの工法を分けて適用する計画だ」と述べ、「当初は岩盤をブレーカーで砕く方式も検討したが、騒音が大きく工期が延びる可能性があるため発破工法に変更した」と説明した。

問題は、発破基準が建物の構造的安全や振動の許容値に焦点を当てている点だ。そのため施設利用者の騒音・粉塵被害や不安行動など、人を中心とした被害を十分に反映するのが難しい。

現行の建築法や騒音・振動管理法にも、障害者居住施設のように騒音・振動に脆弱な施設に隣接する工事を個別に制限・管理する基準は設けられていない。

そのため施設側が騒音・振動による被害を訴えても、実際に行政措置に至るまで制約がある。自治体が工事時間の調整や発破方式の変更、工事中止を求めることはあり得るが、騒音・振動基準の超過や身体的被害の立証など「顕著で明白な環境侵害」がなければならない。

施工会社の説明では、現在の工事騒音は平均62デシベル(㏈)で、基準値の65㏈を超えていないという。

施工会社の関係者は「当初の方式を変更したのも該当施設への被害が大きくなるおそれがあったからだ」と述べ、「そのほか被害が出ないよう規定に従って適切に対応する」と述べた。
 

ブレーカー作業中に飛んだと推定される石の破片
ブレーカー作業中に飛んだと推定される石の破片。読者提供


該当施設では、工事後に石の破片が施設方向に飛散する事例があり、入所者の睡眠障害など不安行動も繰り返されていると訴えている。特に入所者の大多数が意思疎通が難しい重度発達障害者であることから、一般住宅と同じ基準を適用してはならないという指摘もある。

専門家は、発達障害者など騒音・振動や環境変化に脆弱な人々が暮らす施設については、別途の保護基準と事前対応体制を整備すべきだと指摘する。

中部大社会福祉学科のギル・テヨン教授は「発達障害者は特定の周波数や突然の騒音・振動に過剰な恐怖反応を示すが、現行基準は施設利用者の行動や健康変化を反映するよりも物理的数値中心に設計されており、保護に限界がある」と述べた。また「脆弱施設に隣接する工事については事前協議、騒音・振動の常時測定、行動変化のモニタリング、一時避難・居住移転支援、ケア人員の補強などを保護基準に含めるべきだ」と強調した。