" />政府は、真相究明の決定を受けた過去の被害者の訴訟について、消滅時効の完成だけを理由に控訴しない方針を決めた。これに関連して、海南郡民間人犠牲事件を含む国家賠償訴訟2件の控訴が取り下げられた。
法務部は2日、改正過去事案整理法に基づき、真相究明の決定を受けた過去の被害者の権利救済を拡大し、迅速な賠償を図るため、消滅時効の完成のみを理由に控訴していた国家賠償訴訟について控訴を取り下げると発表した。
また、現在進行中または今後提起される関連訴訟についても、改正法の施行日から3年間は消滅時効の抗弁を行わないことにした。
2月26日から施行された改正過去事案整理法は、真相究明の決定を受けた者は、消滅時効が完成していても施行日から3年以内に損害賠償請求権を行使できると規定している。
これを受け、法務部は海南郡民間人犠牲事件など、真相究明の被害者と遺族計74人に関する控訴審が進行中の国家賠償訴訟2件について、控訴取り下げを完了した。海南郡民間人犠牲事件は、1948年8月15日の政府樹立以降から朝鮮戦争直後にかけて、左翼や協力者とみなされた地域住民が警察らにより殺害された事件である。
また法務部は、真相究明の被害者と遺族合わせて1万3198人が提起した国家賠償訴訟826件についても、消滅時効の抗弁を撤回する計画だ。
정성호 長官は、権威主義時代の国家暴力に対する反省と清算の意味で、過去事案整理法の趣旨に従い消滅時効の主張をしないと決めたと述べ、法務部は今後も過去の被害者の権利救済のために最善を尽くすとした。