【衝撃】女性のプライバシーが侵害された!

キム・ダニエル | 2026.03.25

引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ
引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ
ベランダから女性の一人暮らしの部屋に侵入し、下着を盗んだ男性が1審で執行猶予を受けたことが伝えられ、波紋を呼んでいる。

23日、JTBC『事件本部』によれば、慶尚北道・安東のあるアパートで起きたこの事件で起訴された男性は、住居侵入と住居捜索の容疑で懲役1年、執行猶予2年の判決を受けた。

被告は昨年5月、3階のベランダの窓から室内に入り、女性居住者の下着を物色・窃盗したとされる。同じ日に計3回出入りし、被害者が帰宅する直前まで室内に滞在していたという。

被害者側によれば、事件後に被告側が和解を試みたが、金額を巡る交渉の過程で不適切な発言があったと主張している。被害者は「和解を断ると、希望する金額を再度尋ね、分割払いの可否まで言及された」と述べる。

裁判の過程で、被害者は判決への不満も示した。被害者は「直接の対面がなかったという理由で、犯行の脅威性が十分に反映されていないと感じた」「むしろ、より大きな被害がなければ処罰が重くならないように思えた」と述べた。

一審裁判所は住居侵入と住居捜索の罪を有罪と認めたが、ストーキングの罪については無罪と判断した。裁判所は、犯行当時に被害者が不在であり、不安感や恐怖心を引き起こす明確な意図を断定しにくい点などを理由に挙げた。

量刑の過程では、被告が被害者に一定額を供託した点や、アルコール依存やうつ症状がある事情、重い前科がない点などが考慮されたとされる。被告は別途の謝罪を行わず、反省文を提出したという。

事件後も被告は同じアパートに住み続け、元の職場に通っている。一方、被害者らは居住地を離れ、それぞれ別の地域で暮らしている。

被害者らは「和解もしていないのに執行猶予が言い渡されたことが理解できない」「なぜ法が被害者の意思に関係なく許しを代行するのか納得できない」と訴えている。