
1審で言い渡された懲役刑は破棄され、罰金800万ウォン(約84万9,680円)が科された。争点だった横領の容疑は無罪と認定され、背任の容疑のみ一部で認められた。
裁判所は、金銭を着服する意図や不正に取得しようとする意思があったとは断定しがたいと判断した。そのため、最も重い容疑が成立せず、全体の刑も大幅に軽減された。
事件はバスケット教室の運営過程で発覚した。法人資金を私的に流用した疑いに加え、弁護士費用の支出や事務所契約などで損害を与えたとして背任の容疑がかけられていた。
1審ではこれらの行為がすべて有罪とされ懲役が言い渡されたが、控訴審は判断を覆した。横領部分が無罪とされたことで、事件の性格自体が事実上変わった。
結果的に実刑の可能性があった事件は罰金で決着した。ただし、背任の容疑は認められており法的責任から完全に解放されたわけではない。
今回の判決は、同一の事案でも法理の解釈次第で結果が大きく変わり得ることを示す事例として残るだろう。
写真 = 聯合ニュース