" />3日、法曹界によると、最高裁第1部は、国家が延禧洞自宅の持分所有者らを相手に起こした所有権移転登記請求訴訟について、原審の却下判決を審理不続行棄却で確定した。
検察は当該自宅を全氏の差名財産(いわゆる「名義貸し」)と判断し、イ・スンジャ氏らの持分名義を全氏名義に変更して追徴金を執行しようと訴訟を提起した。
これに先立ち、最高裁は2021年に延禧洞自宅の本宅と庭について、没収対象財産とみなすのは難しいとして押収取消の決定を下したが、差名財産と認められる場合は名義回復を通じて執行が可能だという判断も示していた。これを受け、検察は2021年に名義移転訴訟を提起した。
しかし、1・2審に続き最高裁も、全氏の死亡により追徴金債権は消滅したと判断した。刑事判決に基づく追徴金の債務は原則として相続の対象にならない点が根拠とされた。
全氏は1997年に無期懲役とともに2205億ウォン(約231億840万円)の追徴金を言い渡され、検察は2013年に延禧洞自宅を押収していた。
検察はその後、名義回復を通じた追徴金の執行を試みたが、今回の判決により回収手続きは事実上制約を受けることになった。