
検察庁を廃止して公訴庁を新設する内容の「公訴庁法」に関連し、法院行政処が検察官の職務範囲を定めた規定に明確性が欠けるとの意見を政府に伝えた。
11日、パク・ジュンテ国民の力議員室が法院行政処から入手した『公訴庁法制定案検討意見』によれば、法院行政処は政府の要請を受け、国会に提出された公訴庁法案についての意見書で一部について慎重な検討が必要だと指摘した。
法院行政処は、検察官の職務を規定した法案第4条第8号の記述が過度に包括的で、明確性の原則に反する恐れがあると指摘した。
第1〜第7号は公訴の提起・維持、捜査機関の指揮・監督など公訴庁検察官の役割を規定しているが、第8号は第1号から第7号までの職務に加え、犯罪収益還収や国際刑事司法協力など法令に基づく検察官の職務を遂行するために『刑事訴訟法』等に規定された事項も含まれると定めている。
法院行政処は、条文中の「等」という表現により、裁判で被告側が検察官のある権限が「等」に該当しないと争う可能性が高く、裁判所が個別事案ごとに「等」の解釈を巡って法理判断を行う負担が生じると指摘した。
また、裁判過程で検察官の職務範囲に属さないと判断された場合、当該職務遂行の過程で収集された証拠の証拠能力や適法手続きの遵守の有無が問題になる可能性があると付け加えた。
さらに法院行政処は、この条文で「等」が二重に使われており、内容が過度に不明瞭だと指摘した。法の条文は国民の予測可能性を保障するため具体的かつ明確である必要があるが、この条文だけでは職務範囲を特定することが困難だという。
法院行政処はこの条項を削除するか、職務範囲を具体的に列挙する方式で修正する必要があるとの意見を示した。
ただし、法院行政処は公訴庁の新設自体は立法政策上の判断に委ねられる事項だと述べた。
法院行政処は捜査機関間の権限調整や組織変更が刑事司法制度の根幹に関わる重大な問題であり、同時に行政内部の業務分担に関する事柄でもあるとして、多様な意見を国会で検討し、立法政策として決定すべき事柄だと結論付けた。