【衝撃】法を歪曲した最高裁長官が告発!

チョン・ユンヨン 기자 | 2026.03.12

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裁判官や検察官が法律を歪曲して適用した場合に処罰される「法歪曲罪」が施行された初日に、チョ・ヒデ大法院長が同罪の容疑で告発された。

警察庁国家捜査本部反腐敗捜査課はこの日受理した告発事件を龍仁西部警察署に配分した。法歪曲罪施行以降で初めて受理された事件であり、事実上「法歪曲罪第1号の捜査」になる可能性が指摘されている。

イ・ビョンチョル弁護士は12日、チョ大法院長とパク・ヨンジェ大法院判事(前・大法院行政処長)を法歪曲罪で処罰するよう求める告発状を警察に提出したと明らかにした。

同弁護士は先に2日に国民請願窓口を通じてオンラインで告発状を提出しており、この日改めて警察に告発状を提出した。警察庁に捜査の意志がなく、法理の理解も不足しているとして、同じ内容の告発状を高位公職者犯罪捜査処(公捜処)にも提出したという。

告発の核心は、チョ大法院長が昨年5月にイ・ジェミョン大統領の公職選挙法違反事件を有罪とする趣旨で破棄差戻す過程において、刑事訴訟法を意図的に歪曲して適用したとする主張である。

大法院は昨年3月28日に事件を受理した後、34日目に当たる5月1日に二審の無罪判決を破棄し、事件をソウル高等法院に差し戻した。パク大法院判事は当該事件が大法院の全員合議体に付される前に主審を務めていた。

当時、共に民主党は数万ページに及ぶ事件記録を1か月余りで検討するのは事実上不可能だとして「拙速な裁判」と批判した。これに対し大法院側は、上告審は事実関係を再審する事実審ではなく、法の適用と法理の解釈を検討する法律審であるため、必要な記録は十分に検討したとの立場を示した。

同弁護士は告発状で、刑事裁判に関与した法官が他者の権益を害する目的で書面主義の原則を認識しつつも適用しなかったと主張している。書面主義とは裁判審理を文書中心で進める原則を指す。

また、当時約7万ページに及ぶ事件記録を誠実に検討する義務を果たさなかった違法な状態が存在し、該当裁判はまだ終了していないため、その不作為の状態が続いているという主旨の主張も提起している。