【アンカー】
確定判決を憲法裁判所が再検討する訴訟制度が導入されて以降、憲法裁は二度目となる指定裁判部の評議を開き、受理分に対する事前審査を実施した。
多数の事件が却下される一方で、全員裁判部への回付は今回もなかった。
방준혁 記者の報道だ。
【記者】
制度導入後の19日間で受理された事件は計256件にのぼる。
1日あたり平均13件の計算だ。
憲裁は先週に続き二度目の指定裁判部評議を開き、専任研究官の検討を終えた48件について事前審査を進めた。
結果は48件すべてが却下だった。
却下理由別に見ると、請求事由に該当しないとして却下された34件が最多で、請求期間超過により却下された案件が11件で続いた。
1号請求事件として注目されたシリア国籍の難民に対する強制退去判決取消請求も、請求期間と請求事由を理由に却下された。
請求人側は裁判判決が生命権を侵害すると主張したが、憲裁はそれが実質的には事実認定の争いに過ぎず、基本権侵害が明白であると認めるに足る立証がないと判断した。
本案審理のための全員裁判部への回付は2週連続で一件も行われなかった。
単なる判決不服を請求事由と認めない方針を明確にし、手続的要件を厳格に審査することで「4審制」への懸念を排する意図がうかがえる。
憲裁は訴訟事件に限り、来る6月末まで指定裁判部の決定をウェブサイトに公示するなど、判例基準の整備に力を入れる姿勢を示している。
聯合ニュースTV 방준혁だ。
【映像取材 イ・ジェホ】
聯合ニュースTV 記事に関するお問い合わせ及び情報提供 : カカオトーク/ライン jebo23
방준혁(bang@yna.co.kr)nn